試験の目的は過去に鉛、六価クロム、PCB等の有害物質を含有する塗料が使用されていた橋梁等の鋼構造物の塗装の塗り替え時の剥離・ケレン作業を行う作業者の安全確保、剥いだ塗膜くずの適切な廃棄です。
橋梁以外の鋼構造物として、洞門、排水機場の鋼構造物、鋼製タンク(石油、ガス)、ダム、水門、鉄管の鋼構造物、船舶があります。
橋梁等の鋼構造物には、過去に鉛、クロム、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、コールタール(タールエポキシ樹脂)等の有害物質を含んだ塗料が用いられていました。これらの有害物質を含む塗膜の剥離工事を行う前には、 安全対策として以下の①~③が必要となります。
なお鋼製橋梁以外にも、鋼製洞門、排水機場の鋼構造物、鋼製タンク(石油貯蔵タンク、ガス貯蔵タンク)、水門・鉄管の鋼構造物、鋼製船舶にも有害物質含有塗料が使用されていた可能性があります。
①剥離・かき落とし時の作業者の安全確保
②周辺環境への飛散防止対策
③塗膜くずの適正な廃棄
※暴露防止については以下の通達が発せられています。
「鉛等有害物質を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」平成26年5月30日厚生労働省通知(基安労発0530第2号、基安化発0530第2号)
仕様書・参考文献
① 採取関連
鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康被害防止について[平成26年厚生労働省]
鋼道路橋防食塗装便覧
ポリ塩化ビフェニルを含有する可能性のある塗膜のサンプリング方法について(通知)[令和元年環境省]
ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第2版)[令和2年環境省]
橋梁補修事業の鋼橋塗装塗り替えにかかる事前調査の実施について [平成29年国交省]
② 基準について
鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、労働安全衛生法施行令(参考)
ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(令和元年 環境省通知)
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第5号)
③ 分析方法について
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)[令和2年環境省]
JIS K 5674:2019 鉛・クロムフリーさび止めペイント
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)
④ 廃棄について
塗膜の除去工事に伴い排出されるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理責任について(通知)[平成3年環境省]
当社では、有害物質暴露防止に係る塗膜分析と基準を厳守した塗装の採取を実施します。また、調査時の鉛作業主任者及び特定化学物質作業主任者の配置も可能です。
高所作業を伴う場合は、高所作業車、オペレーター、交通誘導員の手配も承っています。
湿式剥離剤を用いて塗膜の飛散が起きない対策を行います。
塗膜の飛散が大きいケレン棒での剥離をビニール袋内で行うことにより、塗膜の飛散を最小限に抑えながら乾式にて塗膜の採取を行っています
何層も塗り重ねるような仕様の現場においては何度も現場に向かう事となり、復旧に手間が掛かっていましたが、メタモルシート#1(NETIS登録:SK-210003-A)で復旧すれば、鋼材に貼るだけで重防食塗装と同等の防食性を付与することができます。
有害物質暴露防止に係る塗膜分析と基準
※1「鉛中毒予防規則」(昭和 47 年労働省令第 37 号)、「特定化学物質障害予防規則」(昭和 47 年労働省令第 39 号)、「労働安全衛生 法施行令」を参考
塗膜くずの適正な廃棄には、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和 48 年 2 月 17 日環境庁告示第 13 号)の検査結果が必要となる場合がありますが、分析項目は自治体や塗膜くずの処理を委託する処理場により異なります。
分析項目 | 判定基準(溶出試験)※2 |
アルキル水銀 | 不検出 |
水銀 | 0.005mg/L |
カドミウム | 0.09mg/L |
鉛 | 0.3mg/L |
有機燐 | 1mg/L |
六価クロム | 1.5mg/L |
砒素 | 0.3mg/L |
シアン | 1mg/L |
PCB | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン又はその化合物 | 0.3mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
※2 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和 48 年総理府令第 5 号)による
塗膜が PCB 汚染物であるか否かを判断する含有基準 0.5mg/kg が、平成 31 年 3 月 28 日に「低濃度ポリ塩化ビフェニル 汚染物の該当性判断基準について」で示されました。当社は常に基準について最新動向を収集し調査・分析を行っています。
PCB 含有濃度の違いによる廃棄物の分類
PCB 含有濃度 | 区分 | |
0.5mg/kg 以下※3 | PCB 汚染物ではない | |
0.5mg/kg 超~100000mg/kg 以下 | 低濃度 PCB 含有廃棄物 | |
100000mg/kg 超※4 | 高濃度 PCB 含有廃棄物 |
※3 ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(通知)(令和元年 10 月 11 日 環循規発第 19101112 号、環循規発第 19101111 号)
※4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成 13 年環境省令第 23 号)による
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セミナーの目次
平日 8:30-17:30
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