【ブログ】2026年(令和8年)1月から工作物の石綿事前調査についても有資格者による調査義務が開始
現在、建築物や工作物の解体・改修を行う際は有資格者による事前調査が必須とされておりますが、工作物に関連する解体やその他の工事を行う際には、石綿の使用有無についての事前調査が必要です。特定工作物以外では、塗料やその他石綿が含まれる可能性のある材料を除去する作業が必要な場合に限ります。これらの材料には塗料だけでなく、モルタルやコンクリートの補修材(シーリング材、パテ、接着剤など)も含まれます。 2026年(令和8年)1月の改定では一部の特定工作物について、新たに指定された工作物石綿事前調査者による事前調査が必要と定めています。また、除去作業や対策工事が完了した後は、適切な知識を持つ者(作業主任者または調査者)による確認が求められます。
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