
【ブログ】工作物のアスベスト事前調査とは?対象となる工作物と調査事例
石綿(以下、アスベスト)の事前調査とは、大気汚染防止法および石綿障害予防規則に定められた建物の解体・改造・補修工事に伴い求められる調査です。
建築物については2023年10月から、さらに2026年1月1日以降に着工する工事からは、工作物の解体・改修工事でも有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されました。
では、具体的にどのような工作物が対象となり、どのようなケースでアスベスト事前調査が必要になるのでしょうか。
ここでは、アスベスト事前調査の対象となる工作物と、その具体的な事例をご紹介します。
※ 制度・法改正の詳細は、こちらからご確認ください。
工作物とは
工作物とは、「建築物以外のものであって、土地、建築物または工作物に設置されているものまたは設置されていたものの全て」のことを言います。
工作物は厚生労働大臣が石綿使用のおそれが高いものとして定めた17種の「特定工作物」と17種以外の「特定工作物以外の工作物」に分類されます。
特定工作物とは
特定工作物とは、アスベスト含有のおそれが高いとして厚生労働大臣が定めている表1の17種を指します。
特定工作物は資格者による事前調査が必須となります。
また、請負金額が100万円以上(税込)の解体・改修工事は事前調査結果の報告対象となっています。
特定工作物以外の工作物とは
特定工作物以外の工作物とは、特定工作物に定められている17種以外の工作物を指します。
そのうち、「塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業」については、資格者による事前調査の対象となっています。対象となる材料の例としては、塗料のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)などがあります。
また、請負金額が100万円以上(税込)の塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業は事前調査結果の報告対象となっています。
事前調査が必要となる工作物
区分 | 対象工作物 | 事前調査の資格 |
特定工作物 | ① 反応槽 | 工作物石綿事前調査者 |
特定工作物 |
| ・工作物石綿事前調査者 のいずれか |
特定工作物以外の工作物※1 | 例:橋梁、エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車)など | ・工作物石綿事前調査者 のいずれか |
※1 特定工作物以外の工作物に塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業を行う場合
工作物のアスベスト事前調査事例
例①:橋梁塗膜(塗料)
橋梁の塗膜には、伸びを良くしたり液だれを防止したりすることを目的に、過去にアスベスト含有塗料が使用されていたことがあります。
旧塗膜の剥離や塗り替えを行う際にはアスベストが飛散する恐れがあるため、事前調査が必要です。


例②:プラットホームの上屋
プラットホームの上屋は、鉄道駅のプラットホームに設置されている屋根部分を指します。
屋根は多くの場合、波板スレートで葺かれています。波板スレートには強度を高める目的でアスベストを混ぜていました。
上屋の解体、補修等にはアスベストが飛散する恐れがあるため、事前調査が必要です。
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