土壌汚染調査・対策工事

土壌汚染対策法に基づく土壌調査から対策工事までワンストップで提供します

1.土壌汚染調査とは?調査を実施するケース

土壌汚染対策法に基づく義務調査(第3条・第4条・第5条)

有害物質使用特定施設の使用の廃止時(第3条)、一定規模以上の形質変更の届出による調査命令(第4条)、または土壌汚染により健康被害を生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(第5条)等には、当社のような指定調査機関が調査を行います。
この調査により基準に適合しない場合は、その土地は「指定区域」となり、汚染の除去や立入禁止等の措置が必要となります。なお、汚染の除去(土壌の入換え、浄化等)が行われれば、この指定が解除されます。

仕様書・参考文献

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)|環境省


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自主調査(サイトアセスメント)

操業する事業場に潜在する環境リスクを適正に把握、土地取引における土壌汚染の事前確認や環境ISO取得等を目的とし行われます。
土壌汚染対策法による調査と異なり、調査方法は限定されておりません。さらに、特定有害物質に指定されていない油分も調査対象となるケースが増えています。

当社は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として法定調査のほか、土地取引や環境リスク評価を目的とした自主調査にも対応しています。
土壌汚染調査は、地歴調査、調査計画の策定、ボーリング機械による試料採取、土壌分析までの、一連の工程で構成されており、当社ではこれらをワンストップで実施します。
調査は技術管理者が全体を統括し、分析は自社試験センターで実施することで、法基準に適合した精度と信頼性の高いデータをご提供します。


2.土壌汚染調査の流れ

①地歴調査

地歴調査は、調査対象地及びその周辺の土地における土地利用の履歴を調べることで、土壌汚染が存在する可能性について評価することを目的とします。


②概況調査

概況調査では、地歴調査により調査対象地(以下、対象地)において土壌汚染のおそれがあると推定された対象物質(特定有害物質)の汚染状況について明らかにすることを目的とします。

土壌汚染対策法において対象となる
特定有害物質の種類と基準(溶出量・含有量)一覧

  特定有害物質の種類 土壌溶出量 基準(mg/L) 土壌含有量基準(mg/kg) 主な用途

第一種
特定有害物質
(揮発性 有機化合物)

四塩化炭素   0.002 以下  - フロンガス原料、消火剤、溶剤

1,2 - ジクロロエタン

0.004 以下  -  塗料溶剤、洗浄、殺虫

1,1 - ジクロロエチレン

0.1以下  -  溶剤、医薬

1, 2 - ジクロロエチレン 

0.04 以下

-

溶剤、医薬

1, 3 - ジクロロプロペン)

0.002 以下

-

農薬(殺虫剤

ジクロロメタン

0.02 以下

-

溶剤、冷媒、脱脂剤

テトラクロロエチレン

0.01 以下 

-

ドライクリーニング溶剤、原毛洗浄

1, 1, 1 - トリクロロエタン

1 以下 

- 

溶剤、金属の常温洗浄

1, 1, 2 - トリクロロエタン 

0.006 以下

- 

溶剤、金属の常温洗浄

トリクロロエチレン

0.01 以下  

- 

金属表面の脱脂洗浄、冷媒

ベンゼン 

 

0.01 以下 

-

燃料混入

クロロエチレン

0.002 以下 

-

化学工業、石油・石炭製品、産業廃棄物

第二種
特定有害物質
(重金属等) 

 

カドミウム及びその化合物

0.003 以下 

45 以下 

合金、電子工業、電池、めっき

六価クロム化合物

0.05 以下 

250 以下 

酸化剤、めっき、触媒、写真

シアン化合物

検出されないこと

50 以下

めっき、試薬、触媒、有機合成

水銀及びその化合物

0.0005 以下 

15 以下  電解電極、水銀灯、計器

アルキル水銀

検出されないこと

-

 農薬、医薬、有機合成

セレン及びその化合物

0.01 以下 

150 以下 

半導体、光電池、鋼材の防食被覆
鉛及びその化合物

0.01 以下

150 以下

合金、はんだ、活字、水道管
砒素及びその化合物

0.01 以下 

150 以下

 

半導体製造、殺虫剤、農薬
ふっ素及びその化合物

0.8 以下

4,000 以下 

ガラス加工、金属表面処理、冷媒

ほう素及びその化合物

1 以下

4,000 以下 ガラス原料、防腐剤、殺虫剤

第三種
特定有害物質
(農薬等)

シマジン

0.003 以下

- 

農薬(除草剤)
チオベンカルブ

0.02 以下

 

-

農薬(除草剤)

チウラム

0.006 以下

- 

農薬(殺菌剤、害虫の忌避剤)

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと

- 

触媒、電気絶縁体、変圧器

有機りん化合物

検出されないこと 

- 

農薬(殺虫剤)

※2 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48 年総理府令第 5 号)による
※令和2年4月2日に土壌汚染対策施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令14号)が公布され、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの基準が改正されました。この施行は令和3年4月1日。


③詳細調査

概況調査で対象地内における土壌汚染が確認された場合、汚染範囲把握のために深度調査や絞込調査等を行う場合があります。これらを詳細調査といいます。


④汚染除去等の措置
(③詳細調査の結果に応じて)

土壌汚染調査の結果、汚染が確認された場合は、必要に応じ汚染の除去等の措置を行います。


3.汚染確認後の土壌汚染対策工事(浄化工事)

当社は土壌汚染に関するあらゆる調査についてノウハウを長年培って参りましたが、これに「土壌汚染対策工事(浄化工事)」を加え、ワンストップサービスの領域を拡大いたしました。
現在、都市部における重金属や、油汚染現場を中心に、詳細な調査結果をもとにした対策工事の提案・施工を行っております。
今後も汚染調査・分析のエキスパートが、対策工事までを一貫して計画・管理し、皆さまの安全・安心を守ってまいります。

4.土壌汚染に関するセミナーアーカイブ動画のご紹介

2022年8月23日に土壌汚染の基礎知識ー汚染確認後の対応と届出編オンラインセミナーを行いました!ぜひご視聴ください。

2021年8月19日に土壌汚染の基礎知識オンラインセミナーを行いました!ぜひご視聴ください。


全国各地対応しておりますので、土壌汚染調査についてお困りの際はご相談ください。

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