建設発生土/建設残土(以下、建設残土)とは建設工事に伴い生じる土壌や岩石のことを指します。建設残土の多くは埋め立てや盛土等で再利用されています。
この建設残土を工事現場等の敷地外へ搬出する際は、土壌汚染防止のため、各自治体や受入事業者において受入基準を設けています。
自治体や受入事業者によって受入基準や試験項目、採取方法、採取頻度、報告書様式等が異なり、基準から外れてしまうと受入地に搬出できない可能性があります。
弊社では、自治体や受入事業者の要求事項に合わせた計画・採取・分析・報告書作成等のトータルサポートを提供しています。また、基準を超過した場合の搬出先の変更や汚染土壌の処分方法等の提案も行っています。
建設残土の分析に関するお困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
弊社は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として登録しています。
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土壌試料採取状況
建設残土の分析項目・基準値・採取方法は自治体や受入事業者によって異なります。
弊社では、各自治体、受入事業者への手続き確認についても支援いたします。
<参考>
代表的な分析項目として、土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示第46号)溶出試験28項目、土壌汚染対策法 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第19号)含有試験9項目があります。
建設発生土分析は、下記の流れで行います。
分析結果より基準値を満たしていることが確認できた建設残土は、受入先(搬出先)の搬出手続きを進めることができます。
弊社は計量証明事業者として登録をしているため、分析内容により計量証明書の発行いたします。
その他、計量証明書が発行できない項目については分析結果報告書や指定様式での検査結果証明書等を発行いたします。
分析写真(ICP-MS)
弊社では、条例等の土壌試料において年間約2,000検体の分析を行っています。
基準値超過時も必要に応じて、搬出先の変更、汚染土の処分方法、汚染範囲の絞込みなど対応方法をご提案いたします。
万が一、汚染土壌調査や対策工のご検討になった場合でも、弊社にてワンストップ対応いたします。
国土交通省が2023年3月に、建設工事の発生土に含まれる自然由来重金属等へ適切に対応するためのマニュアルを公表しました。
この「マニュアル2023年度版」の公表により、公共工事による発生土は「要管理土」「要対策土」「搬出時管理土」に区分され、環境リスクを抑えつつ、発生土の利用を最大限はかることが可能になりました。
この「要管理土」を盛土等に利用する場合、実現象再現溶出試験を行い対策をしなければなりません。
弊社では、実現象再現溶出試験について対応しております。自然由来重金属についてお困りの際はお気軽にご相談ください。
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①企業の業種
土壌改良工事を請け負ったゼネコン
②以下のようなお困りごとをお持ちの担当者
・ 現場から搬出する土壌に有害物質が含まれていないか確認したい
・ 発注者または建設発生土受入先から土壌分析の指示があったが分析項目が分からない
・ 有害物質が含まれた土壌は廃棄物として処理すべきなのか分からない など
建設残土に関して、どのような事でもご相談に応じます。お気軽にお問合せください。
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