当社では、主に建設工事等の影響による有害物質、生活環境項目、飲用水項目、練混ぜ水品質試験などを提供しています。
調査が必要となるポイント | 主な試験項目 |
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(A)環境基準項目 (B)排水項目 (C)地下浸透水項目 (D)下水道項目 (E) 農業用水項目 (F)水産用水項目 (G)薬液注入工法項目 (H)飲用水項目 その他(油分、濁度など) |
(A)環境基準項目
・水質汚濁に係る環境基準(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)
人の健康の保護に関する環境基準、生活環境の保全に関する環境基準
・地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)
(B)排水項目
・水質汚濁防止法第3条第1項に基づく一般排水基準(昭和46年6月21日総理府令第35条)
・水質汚濁防止法第3条第3項に基づく上乗せ排水基準(各自治体による)
(C)地下浸透水項目
・水質汚濁防止法第12条の3に基づく特定地下浸透水の浸透の制限(平成元年8月21日環境庁告示第39号)
(D)下水道項目
・下水道排除水
(E)農業用水項目
・農業(水稲)用水基準(昭和45年農林省公害研究会)
(F)水産用水項目
・水産用水基準(平成30年8月 公益社団法人日本水産資源保護協会)
(G)薬液注入工法項目
・山岳トンネル工法におけるウレタン系注入の安全管理に関するガイドライン等
(H)飲用水項目
・水道法第4条に基づく水質基準等(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)
調査が必要となるポイント | 主な試験項目 |
随時 |
イオン分析 |
調査が必要となるポイント | 主な試験項目 |
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(A) 排水項目 (B)地下浸透水項目 (C)下水道項目 その他(油分、濁度など) |
(A)排水項目
・水質汚濁防止法第3条第1項に基づく一般排水基準(昭和46年6月21日総理府令第35条)
・水質汚濁防止法第3条第3項に基づく上乗せ排水基準(各自治体による)
(B)地下浸透水項目
・水質汚濁防止法第12条の3に基づく特定地下浸透水の浸透の制限(平成元年8月21日環境庁告示第39号)
(C)下水道項目
・下水道排除水
遠隔監視化によってオフィスのPCでのデータ監視が可能となり、異常値が発生した場合はアラームメールで確認できるため、欠測の低減や出水時のメンテナンスをタイムリーに行うことができます。
また、水質だけでなく、流量、気象(風向風速、温湿度、日射量等)、騒音振動、各種地滑り観測等の防災関連の遠隔監視化も可能です。
これら各種システムをご予算・用途に合わせた仕様でプランニングし、ご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。
平日 8:30-17:30
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